身体拘束適正化のための指針

身体的拘束適正化のための指針

1.基本的考え方

  身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。

  特定医療法人ダイワ会大和中央病院(以下、「当院」とする。)では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない診療・看護の提供に努めるものとする。


1)身体的拘束の定義

  身体的拘束とは、「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」を言う。


2)身体的拘束の対象になる具体的な行為

  身体的拘束対象となる具体的な行為は以下の通り(2024年5月厚生労働省「身体的拘束ゼロへの手引き」より)。

①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。


3)身体的拘束の対象とはしない具体的な行為

  身体的拘束の対象とはしない具体的な行為は以下の通り。

①自力座位を保持できない場合の車いすベルト

肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、その行為を行わないことがかえって危険と判断するため。

②整形外科疾患の治療であるシーネ固定等

③身体的拘束をせずに患者を転倒や離院などからのリスクから守る事故防止対策(離床センサー等)

行動の制限や抑制を目的とするものではなく、患者の行動をいち早く把握し、患者のニーズを満たすようなケアにつなげるためのものであるため

【当院において想定される拘束】

ミトン着用、つなぎ服着用、4点柵使用、車いす用安全ベルト使用等


2.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応

1)緊急やむを得ない場合の三原則

  身体的拘束は行わないことが原則ではあるが、患者の生命または身体を保護するための措置として、身体的拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクのほうが高い場合で、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三原則をすべて満たし、緊急やむを得ないと認められた場合にのみ、本人・家族への説明、同意を得たうえで行うことができる。

なお、身体的拘束を行う場合は、当院の身体的拘束マニュアルに準ずる。

また、身体的拘束を行った場合は、その状況についての記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除するよう努める。

【切迫性】行動制限を行わない場合患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い(意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮)

【非代替性】行動制限以外に患者の安全性を確保する方法がない(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)

【一時性】行動制限は一時的であること


2)緊急やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景

  原則、多職種間で協議する。

①気管切開・気管内挿管チューブ・中心静脈カテーテル・経管栄養チューブ・膀胱留置カテーテル・各種ドレーン等を抜去することで、患者自身に生命の危機および治療上著しい不利益が生じる場合

②精神運動興奮(意識障害、認知障害、見当識障害、薬物依存、せん妄など)による多動・不穏が強度であり、治療に協力が得られない、自傷・他傷など害を及ぼす危険性が高い場合

③ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合

④検査・手術・治療で抑制が必要な場合

⑤その他の危険行為(自殺・離院・離棟の危険性など)

以上いずれかの状態であり、かつ上記の3要件をすべて満たすもの。


3)日常ケアにおける留意事項

①患者の療養内容を把握し、患者主体の行動、尊厳ある生活に努める。

②言葉や対応等で患者の精神的な自由を妨げないように努める。

③患者・ご家族の想い・意向を他職種で情報共有し対応する。

④本人の安全確保を優先する場合には、安易な対応でないか、常に振り返りながら十分な検討を行う。

⑤拘束等を回避することで生じる可能性に対しても、事故の起きない環境整備と柔軟な応援体制の確保に努める。


4)向精神薬等薬剤使用のルール

  薬剤による行動制限は身体的拘束には該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。

①不眠時や不穏時の薬剤指示については、医師・看護師、必要時には薬剤師と協議し、対応する。

②行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師等で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用を検討する。


3.身体的拘束最小化のための組織体制

1)「身体的拘束最小化チーム」の設置

  当院では、身体的拘束を適正化することを目的として、身体的拘束最小化チーム(以下、「委員会」とする。)を設置する。なお、構成員は以下の通り。

①院長

②医師

③事務長

④看護師

⑤薬剤師

⑥リハビリ専門職

⑦管理栄養士

⑧その他委員会の設置趣旨に対して必要と認められる者


2)開催と役割

  委員会は隔月開催し、次のことを検討・協議する。なお、必要に応じて臨時会議を開催する。

①身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。毎月各病棟に身体的拘束の実施状況の提出(人数、状況等)

②身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。

③定期的に本指針・マニュアル(ガイドライン)を見直し、職員へ周知して活用する。

④身体的拘束最小化のための職員研修を開催し、記録する。

別途、病棟ラウンド及び多職種によるカンファレンスを病棟毎に開催し、現状の把握と改善を指導する。


4.身体的拘束の廃止、改善のための職員研修

  すべての職員に対して、身体的拘束禁止と人権を尊重したケアの励行を図るために職員教育を行う。

①全職員対象とした身体的拘束に関する教育研修を定期開催する(年1回以上)。

②新規採用者には、入職時に研修を実施する。

③その他、状況に応じ必要な教育・研修を実施する。


5.当該指針の閲覧について

  当院での身体的拘束適正化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、患者、家族の求めに応じて施設内及びHPにて閲覧できるようにする。


以上


平成30年11月制定医療安全委員会

令和6年6月1日改定

令和8年6月1日改定

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